***サービス開始までの流れ***
障害者総合支援法に基づく訪問サービス
@ 市町村の障害福祉窓口での利用申請後、聞き取りが行われます。障害区分認定を受けていない方は、認定後に
聞き取りが行われます。
A 聞き取りを基に、利用計画案と支給決定案を作成
B 支給の決定
C 契約・個別支援計画書作成 (てtoてにて)
D サービス開始
介護保険法による訪問サービス
ご利用にあったっては事前に介護認定を受ける必要があります。
@ ケアマネージャーによる「居宅サービス計画」の原案作成
A サービス担当者会議「居宅サービス計画」の確定
B 契約 「居宅サービス計画」に基づき、てtoてにて「訪問介護計画」を作成
C サービス開始
***ご利用料金について***
ご利用料金は下記のとおりです。詳しくは担当までお問い合わせください。
障害者総合支援法:所得に応じた料金負担となります。市町村民税非課税世帯の方は無料です。
介護保険法:要介護と要支援により負担金額は異なります。 ※介護保険サービスについての補足参照