***サービス開始までの流れ***

障害者総合支援法に基づく訪問サービス

 @ 市町村の障害福祉窓口での利用申請後、聞き取りが行われます。障害区分認定を受けていない方は、認定後に
   聞き取りが行われます。

     

 A 聞き取りを基に、利用計画案と支給決定案を作成 

     

 B 支給の決定

     

 C 契約・個別支援計画書作成 (てtoてにて)

     

 D サービス開始

 

介護保険法による訪問サービス

 ご利用にあったっては事前に介護認定を受ける必要があります。

 @ ケアマネージャーによる「居宅サービス計画」の原案作成

     

 A サービス担当者会議「居宅サービス計画」の確定

     

 B 契約 「居宅サービス計画」に基づき、てtoてにて「訪問介護計画」を作成

     

 C サービス開始

 

***ご利用料金について***

ご利用料金は下記のとおりです。詳しくは担当までお問い合わせください。
 障害者総合支援法:所得に応じた料金負担となります。市町村民税非課税世帯の方は無料です。
 介護保険法:要介護と要支援により負担金額は異なります。 ※介護保険サービスについての補足参照


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